ラジックスの件で

出資者の方で悩んでいる方がいるのであれば、自分じゃなく
RLの森沢さんに連絡してみたらいかがでしょうか?
何かしらお知恵を頂けると思いますよ。
色んな噂を流されている自分に言うより安心出来ると思いますので(自虐)

風化させない、強い信念を持ち続けることの意味・・・・

ネット情報だけでなく、紙媒体に載るということ。
これがどれだけその情報の信憑性を高めるか。
RL誌には最大限のお礼を贈りたい。

どうもありがとうございました。

追伸
色々な方からメールを頂き感謝しております。
後出しジャンケンではありますが、他の方達も動き出していると
耳にしております。
中傷し合ってもはじまりませんから、そこだけは気をつけてと言いたい。
場違いな誘導に乗らず核心に迫ることが肝心です。

ブログ更新さぼってます(笑)

各局こんばんは。
ブログ更新サボっていてすみません。
少々水面下で行動中。
発煙筒使うことも検討中だったり、ゲホゲホ。冗談です。
メールやコメント見させていただいております。
返事が出せません、というか、頚椎ヘルニアが再発して
スマホでメッセージ送るのが厳しかったりします。
Twitterでたまに動向を知らせています。

色々書きたくても書けないもどかしさ。

何事も耐え忍んで時期を待つ。

地道にやることが一番です。

あけましておめでとうございます

色々ありました2017年も終わり、2018年がやってまいりました。
未だに整理がつかない有限会社ラジックスによる出資詐欺疑惑案件は
有志と共に水面下で調査対応中です。
(関係者がここを見ているならば意味がお解りかと)

皆様にとって今年一年が良い年でありますように願っています。

うわさ話を信じるのも良いけど、人の話はその人の私感が入るから
正しく伝わらないと思います。

自己の利益より全体の利益です。

売名行為?それは自分が目立ちたい奴の僻み・妬みだね。
わざわざこんな手間のかかる事しないよ面倒くさい。
っていうか、器小さすぎるでしょうその考え方。

疑問に思ったら自分の目で確かめ、自分の耳で聞いてみることをお勧めします。

自ら名乗り、自由に発信し続けられる理由がそこにあります。

市民無線局 よこはまCC16

1月3日追記
新年のご挨拶メッセージ・メール、誠にありがとうございました。
本来であれば皆様一人一人に返信させていただくのが礼儀なのですが
正月休みも今日で終わり、明日からも早出残業パターンになるため時間の余裕がございません。
申し訳ございませんがこの場をお借りして返信メッセージとさせていただきます。
各局皆様にとっても今年一年が良い年であります様に・・・・

ダブルポストはマナー違反だよ

そんな感じ。
一応書いておくね。
そういう話を耳にするとあまり気分の良いものではない。
心当たりのある方は注意してね。
この件について問い合わせは勘弁してください。

問い合わせをいただいた「みなし規定」について

附則 (昭和五七年六月一日法律第五九号) 抄

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第四条第一項の改正規定、第五条第二項の改正規定、第九十九条の十一第一項第一号の改正規定(「第四条第一項ただし書」を「第四条第一項第一号及び第二号」に改める部分及び「及び第百条第一項第二号」を「並びに第百条第一項第二号」に改める部分に限る。)並びに次項、附則第三項及び附則第八項の規定は、昭和五十八年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 第四条第一項の改正規定の施行の際現に免許を受けている無線局のうち、改正後の電波法(以下「新法」という。)第四条第一項第二号の郵政省令で定める無線局に該当するものの無線設備は、第四条第一項の改正規定の施行の日に、新法第三十八条の二第一項の規定による技術基準適合証明を受けたものとみなす。
3 前項の無線局の免許は、第四条第一項の改正規定の施行の日に、その効力を失う。
4 この法律の施行の際現に新法第四十八条の二第二項の無線従事者の資格を有する者は、この法律の施行の日に、同条第一項の規定による船舶局無線従事者証明を受けたものとみなす。
5 この法律の施行の際現に新法第四十八条の二第二項の無線従事者の資格の無線従事者国家試験に合格している者で当該資格の無線従事者の免許を受けていないものは、当該免許を受けた日に、同条第一項の規定による船舶局無線従事者証明を受けたものとみなす。
6 前二項の規定により船舶局無線従事者証明を受けたものとみなされた者は、この法律の施行の日から五年以内に、新法の規定による船舶局無線従事者証明書の交付を申請しなければならない。
7 附則第四項又は附則第五項の規定により船舶局無線従事者証明を受けたものとみなされた者がこの法律の施行の日から五年以内に前項の規定による申請をしないときは、当該期間の満了によつて、その船舶局無線従事者証明は、その効力を失う。
8 第四条第一項の改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。