問い合わせをいただいた「みなし規定」について

附則 (昭和五七年六月一日法律第五九号) 抄

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第四条第一項の改正規定、第五条第二項の改正規定、第九十九条の十一第一項第一号の改正規定(「第四条第一項ただし書」を「第四条第一項第一号及び第二号」に改める部分及び「及び第百条第一項第二号」を「並びに第百条第一項第二号」に改める部分に限る。)並びに次項、附則第三項及び附則第八項の規定は、昭和五十八年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 第四条第一項の改正規定の施行の際現に免許を受けている無線局のうち、改正後の電波法(以下「新法」という。)第四条第一項第二号の郵政省令で定める無線局に該当するものの無線設備は、第四条第一項の改正規定の施行の日に、新法第三十八条の二第一項の規定による技術基準適合証明を受けたものとみなす。
3 前項の無線局の免許は、第四条第一項の改正規定の施行の日に、その効力を失う。
4 この法律の施行の際現に新法第四十八条の二第二項の無線従事者の資格を有する者は、この法律の施行の日に、同条第一項の規定による船舶局無線従事者証明を受けたものとみなす。
5 この法律の施行の際現に新法第四十八条の二第二項の無線従事者の資格の無線従事者国家試験に合格している者で当該資格の無線従事者の免許を受けていないものは、当該免許を受けた日に、同条第一項の規定による船舶局無線従事者証明を受けたものとみなす。
6 前二項の規定により船舶局無線従事者証明を受けたものとみなされた者は、この法律の施行の日から五年以内に、新法の規定による船舶局無線従事者証明書の交付を申請しなければならない。
7 附則第四項又は附則第五項の規定により船舶局無線従事者証明を受けたものとみなされた者がこの法律の施行の日から五年以内に前項の規定による申請をしないときは、当該期間の満了によつて、その船舶局無線従事者証明は、その効力を失う。
8 第四条第一項の改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

“問い合わせをいただいた「みなし規定」について” への3件の返信

  1. CC16局さま
    これですが、昭和58年1月1日からスタートした新制度のいわゆる
    市民無線制度における旧規格機の運用について と解釈してよろしいでしょうか?
     この辺のことは知らないのですが、メーカーもしくは販売店に死蔵された
    旧規格機(検定機)の取扱ってどうでしたっけ?

  2. ASHIGARA AB11さま
    死蔵されている無線機は免許状がないので使えないでしょう。

  3. CC16さま

    すなわち・・
    ・技適機で免許状がないと運用してはならない
     検定機をどうどうと運用している連中はアマ改造機や合法機改造
    運用者とおなじですね。

    検定機コレクターでなおかつ運用者、、って?

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